運営規定

第1条(事業の目的)

  1. 株式会社カドルが開設する訪問看護ステーションcuddle(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師が要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問看護等を提供することを目的とする。

第2条(運営の方針)

  1. 事業所の看護師は、利用者の介護又は介護予防を目的として、その者の居宅において、療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
  2. 訪問看護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
  3. 訪問看護等の事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、円滑なサービスの提供に努めるものとする。

第3条(事業所の名称)

事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名称:訪問看護ステーションcuddle
  2. 所在地:徳島県徳島市鮎喰町2丁目30-4

第4条(従業者の職種、員数及び職務内容)

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

  1. 管理者 1名
    管理者は、事業所の従業員の管理及び訪問看護等の利用の申込みに係る調整その他の管理を一元的に行う。
  2. 看護師 3名以上、理学療法士 1名
    看護師及び理学療法士は、訪問看護等の提供にあたる。

第5条(営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日
    月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
  2. 営業時間
    午前8時30分から午後5時までとする。なお、電話等により常時連絡が可能な体制とする。

第6条(訪問看護等の内容)

訪問看護等の内容は、次のとおりとする。

  1. 病状、障害の観察
  2. 清拭、洗髪等による清潔の保持
  3. 食事及び排泄等日常生活の世話
  4. 褥瘡の予防、処置
  5. 療養生活や介護方法の指導及びリハビリテーションの実施
  6. 医師の指示による医療行為(点滴や注射、カテーテル交換等)

第7条(訪問看護等の利用料その他必要な費用の額)

  1. 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額によるものとし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスである場合は、介護報酬告示上の額に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
  2. 前項に定める額のほか、事務所より30キロメートルを越えて行う訪問看護等の提供に要する交通費の額の支払いを利用者から受けることができるものとする。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次に掲げる額を徴収する。
    1. 事業所より片道おおむね30km未満
      無料
    2. 事業所より片道おおむね30km以上
      1km毎100円
    3. その他、別途料金(例えば高速道路等)
      必要な場合は要相談
  3. 死後の処置料は、2万円とする。
  4. 前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

第8条(通常の事業の実施地域)

  1. 通常の事業の実施地域は、徳島市、名西郡、名東郡、板野郡、小松島市、鳴門市、 阿波市、吉野川市区域とする(事業所より30km程度であれば相談に応じます)。

第9条(緊急時等における対応方法)

  1. 看護師等は、訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
  2. 看護師等は、前項の処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
  3. 事業所が感染症や災害により一時縮小・休止になった際は連携体制にある訪問看護ステーションが対応する。

第10条(虐待防止に関する事項)

  1. 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
    1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    2. 虐待の防止のための指針を整備する。
    3. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
    4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
  2. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を 現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ れを市町村に通報するものとする。

第11条(その他運営に関する重要事項)

  1. 事業者は、従業者の質的向上を図るため、次のとおり研修の機会を設け、また、業務体制の整備を行うものとする。
    1. 採用時研修 採用時から3箇月以内
    2. 継続研修 年3回
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従 業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、株式会社カドルと事業所の管理者との協議により定めるものとする。
附則

この規程は、令和 6年 6月 1日から施行する。